「新型コロナウイルス感染症療養期間」短縮に関して、高槻病院受診時のお願い
療養期間解除後の受診につきまして、
症状的に落ち着いておられる場合には、療養期間10日間が経過してからの受診をお願い致します。
※10日以内での受診につきましては、定性検査をさせていただく事がございます。ご了承下さい
《厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の方に対する療養期間等の見直しについて」通達》
療養解除期間について
①有症状患者さん
発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合は、8日目から解除可能
(注意)ただし、10日間が経過するまでは、ハイリスク施設への訪問等を避けること
②無症状患者さん
検体採取日から7日間経過した場合は、8日目から解除可能
高槻病院は、注意事項にあります「ハイリスク施設等」に該当します。
その為、症状的に落ち着いておられる場合は、有症状・無症状問わず療養期間10日間経過されてからのご受診をお願い致します。
感染対策へのご協力、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
※定期受診されている方で、お薬等が不足する場合は、お電話にて外来窓口にご相談下さい。